アメリカ留学生のインターンシップ
今回はアメリカ留学生のインターンシップについて、ご紹介したいと思います。
基本的にはアメリカの留学生は学校の外で働くことができませんが、申請をして、許可が出ると学外でインターンシップをすることができます。
アメリカの留学生が在学中にできるインターンシップには2種類あります。
CPT: Curricular Practical Training と OPT: Optional Practical Training です。
CPT: Curricular Practical Training でのインターンシップ
CPT: Curricular Practical Training のほうはアメリカに留学中にキャンパス外で働けるインターンシップの制度です。
CPT はあくまでもアカデミックなものなので、インターンシップのクラスの履修登録をして、インターンシップ先を決めて CPT の申し込みをし、OK の場合はそれが単位にもなり、合法でお給料をもらうことができます。
資格としては学生ビザ(F-1ビザ)で少なくても 1 年は学校に通っていなければなりませんが、大学のコースでインターンシップが必須科目になっている場合はそうでなくても大丈夫です。
私が通っていたようなセメスター制の学校だと、春・秋学期の間は週 20 時間、夏学期は週 40 時間まで働くことができます。
その学期がその学校での最後の学期の場合は、申請すれば週 40 時間働くこともできます。
OPT: Optional Practical Training でのインターンシップ
OPT は学士や修士などをとって、学校を卒業してから基本 1 年間、F-1ビザのままでアメリカで合法に働ける制度です。
学士などをとらなくてもサティフィケートのコースなどでも 9 ヶ月以上 United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) で認定された教育機関で勉強した人にも申請資格があります。
ちなみに私の当初の予定は6ヶ月の語学留学をして、一度日本に帰ってから、Jビザで18ヶ月のインターンシップをする予定だったのですが、コミュニティーカレッジに通おうと決めた時は、コミュニティーカレッジを卒業してから 1 年間OPT でインターンシップをしようと思っていました。
話しは戻って、OPT は卒業してから 90 日間の間、好きな日にスタート日を設定できます。
長くアメリカに合法でいるためには90日ぎりぎりにスタート日を設定したいところですが、スタート日前には働けず、H-1 ビザへの切り替えのタイミングもあるので、考えて上手に設定しなければなりません。 うまく設定しないと、F-1 ビザの終わりと H-1 ビザの始まりの間にギャップができてしまって、一時帰国しなければならなくなってしまったりします。
また、状況によっては、OPT 期間の延長も可能なはずです。
ここらへんの法律は変わっていくので、ご参考程度にしていただければ幸いです。
私のアメリカ留学とインターンシップ
私の専攻はコンピュータサイエンスだったので、インターンシップは必須科目ではありませんでした。
あと、学内のアルバイトも少ししていたので、結局 CPT: Curricular Practical Training はしませんでした。
OPT: Optional Practical Training は1月卒業で2月からスタートしました。
インターンシップというよりも、幸いなことにすぐに普通に採用してもらえたので、すぐに就労ビザ(H-1 ビザ)を取る手続きを進めていただき、無事その年の 10 月から学生ビザ(F-1 ビザ)から就労ビザ(H-1 ビザ)に切り替えることができました。
今ちょうど夏休み期間中で、うちの会社にもインターンシップの人が二人きています。
台湾人とタイ人で、アメリカの大学生なので、留学生で CPT: Curricular Practical Training できているんじゃないかなと思います!